ドローンを飛行させる上で操縦方法や機能を知っておくことは重要なポイントですが、法律についても押さえておく必要があります。知らずに違法してしまっても免責されることはなく、最悪のケースでは前科がついてしまいます。
そこで今回はドローンの違法飛行について詳しくご紹介します。違法飛行しないためにも、ドローンに関する法律を押さえましょう。
ドローンにまつわる法律は多く、故意的でなくとも違法飛行により罰則を受けたり、書類送検されたりします。違法せず安全にドローンを運用するためにも、ここで紹介する法律を押さえましょう。
航空法ではドローンの飛行禁止区域、飛行方法について定められています。航空法に違反した飛行をしてしまうと「無人航空機の飛行等に関する罪」が適用され、50万円以下の罰金に処されます。
最悪のケースでは逮捕されている事例もあるため、ドローン飛行において必ず押さえておきましょう。また飛行禁止区域、飛行方法についてはそれぞれ以下のような規制があります。
原則下記3つの場所での飛行は禁止されています。
また飛行禁止区域での飛行が必要な場合は、国土交通省への手続きが必要です。
飛行方法
ドローンの飛行にあたっては、以下の方法に従う必要があります。
日中や目視の範囲での飛行とはいえ、その基準はどうしても曖昧になりがちです。そのため、小型のドローンであったとしても安易に飛行するのではなく、少しでも気がかりな場合には飛行を見送ることが安心です。
ドローンの飛行には電波を用います。そのため他の装置などとの混線を防ぐために「特定無線設備の技術基準適合証明」、通称「技適マーク」の取得が必要です。
特に海外や正規代理店でない店で購入したドローンは、技適を通過していない可能性が高いため注意しましょう。またドローン購入の際は、国内の正規代理店を利用すると安心です。
民法で定められているのは、ドローンを飛行させる土地の権利についてです。私有地でドローンを飛行させる場合には、土地の所有者や管理者に許可を得る必要があります。もちろん観光地や山林などでも、許可なく飛行させることは違法です。
ドローンの離着陸を道路や路肩で行う、または車両に近づく可能性のある低空飛行する場合には、道路交通法第76条が適用されます。そのため上記のような場合には事前に管轄の警察署で、許可申請書を取得しなければなりません。
法律は日本全国で共通して適用されるものですが、それ以外にも都道府県や市町村で独自に決まりを定めているケースもあります。
例えば千葉県では県立都市公園内で、東京都では都立公園や庭園などの計81箇所でのドローンの飛行が禁止されています。
このように、その都道府県や市町村ごとに、条例の内容は異なります。特に旅先でドローンを扱う際には、事前に飛行場所に条例が定められているかを確認しましょう。
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国土交通省への申請・報告についてはこちら
ドローンの違法といっても、あまりピンとこない方も多いのではないでしょうか。ここでは実際の違法事例をご紹介します。
2016年にイベント会場にて無許可でドローンを飛行させ、かつ落下させたとして専門学生が書類送検されています。
また同年に神奈川県の人口集中地区で許可を得ずにドローンを飛行させ、空撮した動画をYouTubeにアップ。撮影者は翌年に逮捕されました。
2015年に神奈川県のマラソン大会の様子をドローンで撮影していた業者が、無資格にもかかわらず5.7GHz帯を使用したとして、電波法違反により摘発されています。
ドローンでは主に「2.4GHz帯」「5.7GHz帯」「5.8GHz帯」の3つ無線電波帯が使用されています。うち2.4GHz帯は資格や許可が必要ありませんが、5.7GHz帯と5.8GHz帯は資格都無線局の開局手続きが必要であるため要注意です。
このように一括りにドローンといってもさまざまはケースで罰則を受けるケースがあります。ドローンを扱う際には細心の注意を払うようにしましょう。
今回はドローンに関する法律や、違法飛行になった事例をご紹介しました。法律はドローンを安全に運用するためにも、必ず押さえておかなければなりません。また都道府県や市町村によっても条例が定められています。
そのためドローン飛行前に確認し、許可申請や手続きが必要な場合は忘れないようにしましょう。知らなかったでは済まされないため、ぜひ今回ご紹介した内容を押さえて、違法せずにドローンを飛行させてください。
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