サービス国土交通省への行政手続き(機体登録・飛行許可申請)

産業用ドローン利用に欠かせない
行政手続き代行申請サービス

ドローンを利用するためには所定の行政手続きを行い、許可承認を得ることが法律で定められています。
お客様ご自身で手続きしていただくことも可能ですが、内容が複雑で手間がかかるというご意見も多く、マゼックスでは提携の行政書士による代行申請サービスを提供しております。
スムーズに産業用ドローンを導入する手続き申請代行サービス

ドローン利用に必要な行政手続き

機体登録
機体登録

ドローンを始めとする無人航空機の普及に伴い、2022年6月20日より機体登録が義務化されています。

飛行許可申請
飛行許可申請

法律に則り、ドローンの用途に応じて国土交通省から飛行許可を取得する必要があります。

機体登録について

機体重量が100g以上の無人航空機は登録が義務化されています

ドローン所有者などの把握、また危険性を有する機体の排除などを通じドローンなどの無人航空機の飛行の安全向上を目的として、100g以上の無人飛行機は登録が必要となっています。

登録記号の表示
登録記号の表示

ドローンを飛行させるためには車でいうナンバープレートを表示するようにドローンにも「登録記号の表示」が必要です。機体登録をすると登録記号が発行されるので機体本体にシールなどで表記します。

リモートIDの搭載・機体登録情報の書き込み
リモートIDの搭載・機体登録情報の書き込み

無人航空機の登録記号等の情報を遠隔で識別するためにリモートIDの搭載も義務付けられています。搭載されたリモートIDに、機体登録で発行された登録記号のデータを書き込みます。

本人確認ができるものを準備して登録システムよりご登録ください。

国土交通省ドローン登録システム

飛行許可の申請について

機体重量が100g以上の無人航空機の
飛行には許可が必要なケースがあります

機体重量が100g以上の無人航空機(人が乗ることができない航空機や滑空機)には航空法で定められた規制があり、許可申請をしなければ飛行ができないケースがあります。飛行許可は1年ごとの更新が必要です。

許可が必要なケース

制限されている飛行方法

夜間飛行
夜間飛行
目視外飛行
目視外飛行
30m未満の人・物件
30m未満の人・物件
イベントの上空
イベントの上空
危険物の輸送
危険物の輸送
物件投下
物件投下

飛行範囲

下記A・B・C・Dで制限に該当しない飛行の場合は国土交通省への申請・許可は不要です。
マゼックス製品は空港付近の飛行制限をしています。ご検討の方は必ず事前にご確認ください。

飛行範囲
制限されている飛行方法

遵守事項について

飛行の際には安全のために4つの項目を守って操縦してください。

飲酒時禁止
飲酒時禁止
飛行前点検
飛行前点検
衝突予防
衝突予防
危険飛行禁止
危険飛行禁止

行政手続き代行適切な申請サポートで安心安全なドローン運用を

マゼックスでは提携の行政書士による代行申請サービスを提供しております。

法律のプロフェッショナルが適法な申請をサポート

プロによる安心の申請サポート

違法なドローン運用とならないよう経験豊富な行政書士が丁寧にサポートいたします。ご利用シーンに応じて一般的な申請内容と異なる場合でもご相談受け付けております。またメーカー提携の特別価格にてご案内可能ですので、一般の行政書士に比べコストを抑えて代行サービスを受けていただけます。

申請の種類について 全国包括申請

業務目的で許可を取得する場合に最も利用されるケースが多い全国包括申請で申請を行います。
全国で飛行することができ、飛行させる高さを150m未満とし人口密集地区での飛行、夜間飛行、目視外飛行、人または物件から30m以上の距離を保てない状況での飛行が可能です。
農薬散布ドローンの場合、「危険物(農薬)の輸送」と「物件投下(農薬を散布)」の2種類を明記した申請を行います。

申請完了までのフロー

専用フォームより必要情報をご入力いただくだけでスムーズに申請が完了します。

01機体発注
マゼックスでお好みの機体をご発注ください。
02申請依頼
お渡しする専用入力フォームよりお客様情報をご記入ください。
03申請
提携行政書士がご依頼主様に代わり、申請を代行します。
04許可証発行
申請受理の証である許可証をお手元に送付します。

ドローン運用までの流れ

許可申請のタイミングや導入までの流れについてご紹介します。ドローンでの業務は飛行開始までに登録、申請、飛行計画を行う必要があります。

STEP 01
国土交通省ドローン登録システムより登録
機体登録 国土交通省ドローン登録システムより登録
国土交通省の登録システムから機体登録を行い登録記号の発行を受けます。
その登録記号を機体に明記して、リモートIDへ登録を行います。
STEP 02
代行依頼またはご自身で飛行申請
飛行申請 代行依頼またはご自身で飛行申請
業務に必要な飛行許可の申請を行います。
マゼックスにご依頼いただく場合は、機体ご購入時にお渡しする専用フォームよりご依頼ください。ご自身で行う場合は国土交通省のページをご覧いただき、最新の様式で申請してください。
STEP 03
ドローン情報基盤システムに飛行計画を登録
飛行計画 ドローン情報基盤システムに飛行計画を登録
飛行許可証が発行された機体を飛行する前に、ドローン情報基盤システムに飛行計画を登録します。
STEP 04
産業用ドローンの運用を開始
運用開始 産業用ドローンの運用を開始
いよいよドローンを使用した業務が開始できます。
飛行の際は実績を記録しておく必要があります。
運用後は更新が必要です

飛行許可申請の更新も
代行いたします(2年目以降)

飛行許可申請は1年ごとに更新が必要です。マゼックス提携の行政書士で飛行許可申請の更新手続き代行を承っております。年次点検を受けられた方は、初回のメーカー特別価格にて引き続き代行サービスを受けていただけます。ご自身で申請された場合も更新時期になりましたら、必ず更新手続きを行ってください。

提携行政書士紹介

川原行政書士事務所/ドローンドットコム

川原行政書士事務所/ドローンドットコム
企業名
川原行政書士事務所/ドローンドットコム
TEL
06-6365-1065
担当者
第20261368号
ホームページ
https://kawa-gyosyo.com/drone/
ドローン飛行の未来を、私たちと一緒に切り拓きましょう。
株式会社マゼックスと提携し、飛行申請から計画報告まで、あなたのドローン活用を全面的にサポートします。最小限の手続きで、あなたの負担を軽減。私たちは、迅速かつあなたの為だけのサポートで、ドローン導入をスムーズに進めます。

私たちの強み:
• シンプル:申込フォームの入力、あとは待つだけ。
• 専門性:ドローン専門行政書士によるサポート。
• 迅速:申し込み後にすぐ申請。
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