さまざまな産業において活躍が進んでいるドローン。各産業の中でも、後継者不足や従事者の高齢化によって、今後の展望が危惧されている農業分野における、ドローンの活躍には大きな期待が寄せられています。またすでに農業分野でドローンは、農薬散布を中心に活用されています。
本記事ではドローンで農薬散布するのに必要な登録や準備、散布できる農薬についてご紹介していきます。今後農業にドローンの導入を検討している方、農薬散布の効率化を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
2019年7月まではドローンに関する厳格な規制があり、農林水産省が定めた「空中散布等における無人航空機利用技術指導指針」に基づいて、農薬散布用ドローンを導入する必要がありました。
具体的には、産業用マルチローター技能検定や農薬散布用ドローン機体登録、国や都道府県に散布計画書の提出、農薬散布時に補助者の配置といった煩雑な手続きが必要でした。
しかし農業分野では、後継者不足や従事者の高齢化をはじめ深刻な問題が発生しているのが実情。そこで現在では規制が緩和され、農業分野におけるドローン導入を推し進める動きもあり、以前よりも導入のハードルが下がっています。そうした背景もあって、現在では多くの農業の現場でドローンの導入が進んでいます。
上記でご紹介したように、現在はドローンにおける各規制が緩和されており、一般的なドローンであれば、場所や条件によっては特に資格や免許は必要ないケースもあります。
またドローンを飛ばすだけであれば、航空法に基づいて国土交通省の許可と承認を得るだけとなっています。しかし農薬散布のためにドローンを飛ばす場合には、航空法と農薬取締法に注意が必要です。
ドローンで農薬散布するためには、航空法における「危険物輸送」と「物の投下」の項目に該当します。国土交通省の許可と承認を得るには、「10時間以上の飛行経験」「5回以上の農薬散布経験」が必要です。
また農薬散布用ドローンには、自動航行システムを使った機体もありますが、自動とはいえ国土交通省の許可と承認は必要ですので注意してください。
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ドローンでの農薬散布は航空法の他に、農薬取締法にも該当します。そのため農薬ラベルに記載されている使用方法を守る必要があります。
上記でご紹介したように、今まではドローンでの農薬散布には、煩雑な手続きや資格、登録が必要でした。しかしこれらの手続きは廃止され、現在は航空法と農薬取締法に注意し、以前より手軽に農薬散布できるようになっています。
ただしドローンの規制が緩和されたといっても、散布する農薬は大きな危険性を伴うもので、実際に農薬による事故も発生しています。使い方や管理を誤ってしまうと、失明の可能性があったり、誤飲・誤食にもつながり兼ねません。そのためドローンで散布できる農薬については、農林水産省の規制によって厳しく管理されています。
ドローンによる農薬散布に使用可能な農薬は、以下が該当します。
基本的には、上記のような記載のある農薬であれば、農業においてドローンで使用可能です。またその他の農薬でも、希釈倍率や使用量を守って使用できる場合は、ドローンで使用可能です。
ドローンの活用拡大に向けて動いている農林水産省では、農業分野のドローンで使用できる農薬の拡大に向かっています。そうした働きもあり、次々に使用可能な農薬が登録されています。
実際に農薬登録における試験成績が簡略化されたことで、登録数が増加しています。また農林水産省の動きからも、今後ドローンは農業に欠かせない存在になると言えるでしょう。
ドローンで使用できる農薬は日々増えており、以前に比べると多くの農薬が使用できるようになっています。しかし全ての農薬が使用できる訳ではないので、思わぬ事故に発展させないためにも、正確な情報を確認しましょう。またドローンで使用可能な農薬の詳細は、農林水産省が運営している「農薬登録情報提供システム」で確認できます。
本記事ではドローンで農薬散布するのに必要な登録や準備、散布できる農薬についてご紹介しました。また後継者不足や従事者の高齢化によって、今後の展望が危惧されている日本の農業分野において、ドローンには大きな期待が寄せられています。
今後農業にドローンの導入を検討している方、農薬散布の効率化を検討している方は、ぜひ参考にドローンの導入を進めてみてください。