農薬散布ドローンを使用するには、国土交通省へ申請を行わなくてはいけません。
その申請の内容は、以下の通りです。
・農薬を積載し飛行するための「危険物の輸送」
・農薬を上空から散布するための「物件投下」
以上の2つの申請が農薬散布ドローンを使用するには必要な申請内容です。
これ以外にも、建物から30m未満の圃場を飛行する場合は、そちらの申請も必要になります。
ただし、マゼックス製品をご購入いただいたお客様には無償で代行申請をサービスしております。
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結構ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。