農薬散布を実際に行われる予定はいつごろからでしょうか。早い地域では3月頃から使用される方もいれば、7月頃から使用される方もおられるかと思います。そんな農薬散布の作業負担を軽減するのが農業用農薬散布ドローンですが、そんなドローンも数か月前から準備しなければ使用することができません。今回は農業用農薬散布ドローンのご利用の流れについてご説明いたします。
農林水産航空協会の認定機には、様々な製造メーカーがあり現時点(2019年11月末時点)で12社になります。
この企業の中からお客様の予算や求めるもの、圃場に適した機体を選んでください。
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機体が決定すればその機体を取扱っている販売店または教習所にお問い合わせを行ってください。
そこで機体以外に必要な費用などを確認することができます。
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全て内容が決まればお近くのメーカー指定の認定教習所へ申込みを行ってください。
この際に身分証明書のコピーが必要になります。
申込みを行ってから教習所は、国土交通省に飛行申請を行うため約2~4週間ほどお時間を要します。
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講習を行い認定試験に合格すればオペレーター技能認定証が発行されます。
この認定証の発行は少しお時間が必要になります。
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教習所から受け取った技能認定証を販売店もしくは教習所に持っていき、機体を発注してください。
機体とご利用者様はひもづけられ、農水協とメーカーにて管理されています。
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機体は発注してから最短でも1週間は必要になります。
状況により納期が約1か月程までかかる可能性がありますので余裕を持って発注をお願い致します。
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マゼックスで国土交通省への飛行の代行申請を行います。お客様情報をご記入頂き、マゼックスへお送りください。
こちらの申請は、1か月以上かかる可能性があります。
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マゼックスから飛行許可承認書を受取られましたら、散布飛行する事が出来るようになります。
飛行前に、ドローン情報基盤システム(FISS)に飛行経路の登録が必要です。
散布作業までに飛行練習を実施して、問題なく飛行できるようにしてから散布作業を実施します。
認定機は利用するまで上記の順番で行う必要があります。
少し長くなりましたが、販売店と教習所がサポートを行いますのでご安心ください。
農林水産航空協会に認定されていない機体は利用方法が異なります。認定機の場合は農林水産航空協会から発行される認定番号がメーカーHPに記載されています。こちらの認定番号が記載されていない製品は認定機ではありません。認定製品の飛助MGと同等製品ですが、他社未認定機の場合は散布試験を行っていないため散布性能が著しく悪い機体が販売されている場合があります。現時点ではこれらは全てご使用するお客様の自己責任になってしまいますのでご注意ください。
機体を選定します。
機体が決定すれば、販売店に発注します。
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機体は発注してから最短でも1週間は必要になります。
状況により納期が約1か月程までかかる可能性がありますので余裕を持って発注をお願い致します。
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国土交通省への代行申請サービスを利用される場合は、お客様情報をご記入頂きマゼックスへお送りください。
こちらの申請は1か月以上かかる可能性があります。
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マゼックスから飛行許可承認書を受取られましたら、散布飛行する事が出来るようになります。
飛行前に、ドローン情報基盤システム(FISS)に飛行経路の登録が必要です。
散布作業までに飛行練習を実施して、問題なく飛行できるようにしてから散布作業を実施します。
未認定機は認定機と比べ非常に準備時間が短いです。ただし未認定機の場合、農林水産航空協会は認定を行っていないので目視では問題無いように見えても散布試験を行うと、「散布がムラだらけで中心に固まっている。散布幅が4mにも達していない。1分間あたりの吐出量を規定より大幅に超過していて残留値オーバーの可能性がある。」などの機体が販売されていることが現状です。日本国内農薬は海外と比べ、作業効率性を高めるために濃度が高い傾向にありますので散布性能は遵守して頂く必要があります。低価格機体を使用する場合は、必ず上記の落下分散性能確認を確認してから機体をご購入いただくように心がけてください。
弊社の飛助DXは未認定機で販売していますが、認定機同様の散布試験を行っていますのでご安心してご利用ください。
いかがでしたでしょうか。認定機と未認定機では手順は大きく変わります。国土交通省への申請は教習所やマゼックスが代行して行います。もしこのブログ内容でわからない部分があればぜひ弊社へお問い合わせください。