drone

ドローンドローンの飛行許可が必要な機体の種類や飛行場所などについて解説!

ドローンの飛行許可が必要な機体の種類や飛行場所などについて解説!

ドローン
2018.06.19

 

ドローンを国内で飛行させるために、場所によっては飛行許可を取得しないといけない場合があります。これはドローン操縦者と、周辺の人や物の安全を確保するために設定された法律で、これを守らないと法律違反となり罰金刑に処されます。このことを知らずに、ドローンを飛ばしてしまうと逮捕されかねません。そこで今回は、ドローンの飛行許可が必要な場合について解説いたします。

 

ドローンの飛行許可が必要な機体の特徴

飛行許可が必要なドローンは、機体やバッテリーなどを含めた総重量200g以上になる機体が対象になります。一方、200g未満のドローンは対象外になりますので、特に規制はありません。

ただ、規制がないからといって、人がたくさんいる場所でドローンを飛ばすことは行わないでください。モラルとルールを守ってドローンの飛行をお楽しみください。

200g以上になるドローンはどのような使用方法であっても、国土交通省に飛行許可を申請し、承認を得る必要があります。そのほかにも、飛行する場所、飛行する方法、作業する内容により申請内容が異なるため、ここからさらにドローンの飛行許可について確認していきましょう。

 

飛行する場所によるドローンの飛行許可について

ドローンの飛行に関して、以下のような規制があります。一つずつ確認していきましょう。

●空港の周辺
空港周辺でドローン飛行することは飛行許可なしでは、飛行が禁止されています。なぜなら、飛行機やヘリコプターなどが離着陸するため危険だからです。飛行許可を取得することでドローンを飛行させることは可能ですが、空港でのドローンの飛行は非常に細かく規制されています。また、飛行機の侵入空路などに該当する場合は、飛行機が離陸しても規制対象になる場合がありますので、事前に航空局へ飛行許可取得と侵入空路の確認が必要です。

●地表などから150m以上の空域
上空には道路のように標識がないため、自由に飛行しても良いものだと思われるかもしれません。しかし、地表から150m以上の高度はヘリコプターなどが飛行する空域なので、ドローンがそれ以上の高度で飛行することは制限されています。ほとんどの場合は、ドローンを150m以上飛ばす状況になることは少ないかと思いますが、こちらも事前に飛行許可を取得することで飛行できるようになります。

飛行許可を取得したら、極力事故防止のため行わないように操縦を行いましょう。産業用ドローンや初心者設定を行っている機体などは、安全のために地表から150m以上の高さまでは上昇できないように設定されている製品がほとんどです。

産業用ドローンに関してはこちらをご覧ください。

●人や住宅が密集している地域
ドローンは安全のために様々なフェールセーフ機能(何らかの誤作動が起きた際に安全に制御をかける機能)を有していますが、ドローンも完璧な機械ではないため、なんらかの不具合で不時着してしまう危険性もあります。その時、人や住宅が近くにあると、大変危険なので、人や住宅が密集している地域では、ドローンの飛行が禁止されています。この禁止エリアは国土交通省のホームページに詳しい情報が記載されているので、ぜひ一度目を通してみてはいかがでしょうか。

国土交通省HP 無人航空機について

この中にドローン飛行の計画をしている場所が、規制該当している場合は、必ず飛行許可を取得しなければなりません。万が一事故があった場合、飛行許可を取得していないと、大きな事件に発展する可能性がありますので必ず事前にチェックしましょう。

 

ドローンの飛行方法による飛行許可が必要な場合について

ドローンには飛行する場所以外にも、飛行する方法によっても規制がされています。それらが以下の6つになります。

●日の出から日没までの間に飛行すること
ドローンは、太陽が出ている明るい時間帯のみで飛行することができます。どうしても夜間に飛行する場合は、事前に飛行許可を取得しておきましょう。夜間の飛行の際は、前後を把握できる照明などの設置を義務付けられています。

●目視内の範囲で飛行すること
操縦者の見える範囲で飛行を行う必要があります。例えば、機体は近くいるけれども、木の後ろに回り込んで飛行させる場合でも、これは規制違反となり、目視外飛行に該当します。通常空撮を行う場合は、目視外になるケースも考えられるため、目視外飛行の許可を取得しておくことが一般的です。

●人または物件から30m以上の距離を保つこと
飛行禁止空域とは別に、飛行しても問題ない地区でも必ず人または物件からは30m以上の距離を保つように遵守しなければいけません。農薬散布ドローンの場合は、オペレーターとの距離は20mまで近づくため必ず飛行許可を取得しておく必要があります。

●催し場所などの人が集まる場所は禁止
こちらの件は、岐阜県で子供の上空からドローンでお菓子を撒いていて、バランスを崩して墜落し、子供に怪我を負わせたという事故があってから、飛行許可を取得するのは非常に厳しくなりました。もし催し場所の上空で飛行する場合は絶対に人に当たらないように対策をしなければいけません。ドローンをロープでつなぐなどの対策を行わなければ飛行許可を取得することはできなくなります。

●危険物を輸送しないこと
危険物を無人航空機に積載している状態で飛行してはいけません。農薬は危険物に該当する為農薬散布を実施するにはこちらの許可が必須となります。

●物を投下しないこと
無人航空機から物を落とすようなことは禁止されています。農薬散布をする場合は薬を機体から噴霧しますのでここでの許可が必須となります。

上記の通り、ドローンは飛行方法によっても細かく規制されておりますが、そもそもドローンを操縦する際に免許や資格は必要なのかと疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。詳しくは、下記の記事をご覧ください。
ドローンを使用するのに資格や免許は必要!?

 

まとめ

 

以上が航空法に基づくドローンの規制です。これ以外にもそれぞれ自治体が定義している規制もありますので、飛行前には確認するようにしましょう。

また、飛行許可を得る場合には、ドローン保険の加入の有無なども確認されます。ドローンを使用する場合は、安全第一に飛行を行うようにしましょう。

当社では、農薬散布ドローンの飛行許可の取得代行をしております。飛行許可取得について難しいと感じている方は、ぜひ当社へお問い合わせ下さい。あなたの代わりに飛行許可を取得いたします。

関連記事:ドローン保険は加入していないと罰則がある?ドローン保険の種類・補填内容などについて解説!